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大阪地方裁判所 昭和47年(ワ)10272号 判決

原告 井上正美

被告 協栄工業株式会社

主文

本件手形判決を認可する。

異議後の訴訟費用はこれを四分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

事実

第一、当事者双方の求める裁判

一、原告

「被告は原告に対し金二〇〇万円および内金五〇万円に対する昭和四七年七月一四日から、内金一五〇万円に対する同年五月三一日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決および仮執行宣言。

二、被告

「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決。

第二、当事者双方の主張

一、原告(請求原因)

(一)  原告は本件手形判決末尾表示の約束手形目録のとおり記載がある約束手形三通を所持している。

(二)  被告は拒絶証書作成義務を免除して右手形を裏書した。

(三)  かりに本件手形の裏書記載上裏書の連続がないとしても、実質上、右手形(1) は竹内勇四郎から拒絶証書作成義務免除のうえ譲渡を受け、右手形(2) (3) は株式会社西牧材木店から同義務免除のうえ隠れた取立委任を受けた。

(四)  原告は右手形三通を右手形(2) (3) の満期の日である昭和四七年五月三〇日に支払のため支払場所に呈示した。

(五)  よつて、被告は原告に対し次の金員の支払を求める。

1. 約束手形金

2. 右手形(1) の手形金に対する支払命令送達の翌日から完済までの商法所定率による遅延損害金。

3. 右手形(2) (3) の手形金に対する満期の日から完済までの手形法所定率による利息金。

二、被告(答弁・抗弁)

(一)  答弁

原告主張の請求原因事実中、(三)の事実は否認するがその余の事実は全部認める。但し、本件手形を呈示したのは原告ではなく、また本件各手形の裏書記載からは裏書の連続がない。

(二)  抗弁

1. 右手形(1) の呈示は呈示期間経過後のもので、適法な呈示がない。すなわち、原告が自認するように右手形(1) の満期は昭和四七年二月一〇日であり、その呈示日は同年五月三〇日であるから、手形法三八条一項所定の呈示期間経過後の呈示である。

2. 右手形(2) (3) は支払拒絶後原告が裏書を受けたもので、期限後裏書として手形法二〇条により被告はその裏書につき原告に対し担保責任を負担するものではない。

3. 本件各手形の所持人向井助太郎、株式会社関西工業は被告および振出人に対し昭和四七年三月一八日本件約束手形金等の債権につき右向井が被告から和解金を受取り、本件手形を被告に返還することを約して手形債権を放棄した。

原告は右事情を知つて本件手形を害意取得したものであり、しかも期限後裏書を受けたものである。

4. かりに以上の主張が認められないとしても、原告は右手形(1) につき竹内勇四郎、右手形(2) (3) につき株式会社西牧材本店から訴訟行為をさせることを主たる目的として隠れた取立委任裏書を受けたもので、この裏書は信託法一一条に違反し無効である。したがつて、原告は本件手形上の権利を有しない。

三、原告(抗弁に対する答弁・再抗弁)

(一)  答弁

1. 被告主張の抗弁事実中1.の満期および呈示の日時は認める。

2. 同抗弁事実23は否認する。

3. 同抗弁事実4のうち、原告が右手形(2) (3) につき株式会社西牧材木店から隠れた取立委任裏書を受けたことは認めるが、その余の事実は否認する。

(二)  再抗弁

かりに、右手形(1) の原告主張の呈示が呈示期間経過後のものであるとしても、竹内勇四郎はその満期前に取引銀行である近畿相互銀行尼崎支店に右手形を取立に回していたが振出人の依頼によりこれを依頼返却した。したがつて、この依頼返却により呈示の効力を有する。

四、原告(再抗弁に対する答弁)

被告主張の再抗弁事実は否認する。

第三、証拠〈省略〉

理由

第一、請求原因事実の検討

一、原告主張の請求原因事実中、(一)(二)(四)は当事者間に争いがない。

二、裏書の連続の有無につき検討する。成立に争のない甲第一ないし第三号証(以上本件各約束手形)、証人竹内勇四郎(一部)、同西牧正男の証言、弁論の全趣旨によると、本件約束手形(1) は第三裏書人竹内勇四郎から近畿相互銀行への取立委任裏書、本件約束手形(2) (3) はいずれも第四裏書人株式会社西牧材木店から大和銀行への裏書記載が抹消されずに残存し、これと原告との裏書の連続記載を欠いたまま本訴が提起され、その旨記載がある甲第一ないし第三号証の写が提出されたが、本件手形訴訟最終口頭弁論期日(昭和四七年一一月六日)頃に原告において、本件各約束手形の被裏書人欄を抹消のうえ原告の氏名に訂正し、原告への裏書記載を作出して裏書の連続を整えた(但し、その旨の写は提出しない)ことが認められ、これに反する証人竹内勇四郎の証言部分は前記証拠に照らし遽かに措信できないし、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

この事実によると、本件各約束手形は次の理由により裏書の連続を欠くものといわざるを得ないと考える。

すなわち、手形法一六条一項は「抹消シタル裏書」は裏書の連続の関係において「記載セザルモノ」と看做しているが、これは原則として手形所持人が手形を取得する当時抹消ずみであつた裏書を指称するものであつて、手形取得後所持人において適宜中間の裏書の被裏書人欄などを抹消することによつて事後的に裏書の連続を作り出した場合にまで適用されるものではなく、これにより同条二項の善意取得の効果や挙証責任の転換を主張することは許されない。けだし、同条二項は裏書の連続記載への信頼を保護する規定であり、このようなことを認めると裏書の連続を欠く手形の所持人に要求される実質的権利移転の証明を回避する途を拓くことになるからである。なお、裏書の抹消はその時期いかんを問わないと論ぜられることもあるが(最判昭三二・一二・五民集一一巻一三号二〇六〇頁)、それは手形を受戻した裏書人が手形法五〇条二項等により抹消権限を有する事例につきいわれるものであつて、これを無制限に一般化することはできないと考える。

三、このように本件各約束手形はいずれも裏書の連続を欠くので、原告主張の請求原因事実(三)の実質的権利移転の有無につき判断する。

証人竹内勇四郎の証言、原告本人尋問の結果によると、本件約束手形(1) は原告が竹内勇四郎から尼崎市昭和町付近所在のガレージの下請工事(骨組工事のみ)を依頼され、これを完成した請負工事代金支払のため同人から被裏書欄を抹消しないまま交付を受けたもので、本件約束手形(1) の手形上の権利は右竹内から原告へ実質的に譲渡移転されたことが認められ、この認定に反する証人橡尾誠司の証言部分は前記証拠に照らし遽かに措信できず、他に右認定を動かすに足る証拠はない。

次に、証人西牧正男の証言、原告本人尋問の結果によると、原告は株式会社西牧材木店の番頭で経理を担当する使用人であるが、材木の販売代金として同株式会社が受取つた本件約束手形(2) (3) につき、同会社において一たん大和銀行へ取立委任裏書をしていたものを向井助太郎、株式会社関西工業代表取締役池田義秋の依頼で満期前に銀行から返還を受け、原告が同会社代表取締役西牧正男から経理担当者として責任をもつて取立ることを命ぜられ、隠れた取立委任裏書を受けるため実質的にその手形上の権利の信託的譲渡を受けたことが認められ、他にこの認定を覆すに足る証拠はない。

したがつて、原告は本件各手形の所持人として裏書の連続を欠くため形式的資格を有しないが、前記のように原告への実質的権利移転の事実が認められるから、手形上の権利を行使しうるものといわなければならない。

第二、抗弁の検討

一、本件手形(1) の呈示の適法性

被告主張の抗弁1につき判断する。原告主張の請求原因事実(四)によると、その主張自体から既に本件約束手形(1) は手形法三八条一項所定の呈示期間内(満期昭和四七年二月一〇日に次ぐ二取引日内)に呈示したものでなく、その経過後である同年五月三〇日に呈示したとしており、この事実は当事者間に争いがないので、これが適法な呈示といえないことは明らかであり、被告主張の抗弁1は理由がある。

二、期限後裏書の被裏書人に対する遡求義務

被告主張の抗弁2につき判断する。本件全証拠によるも原告が期限後裏書を受けたものであるとの被告主張の抗弁事実を認めるに足る証拠はない。また被告の裏書が期限前の譲渡裏書であることは当事者間に争いがないのであるから、被告は裏書人として期限後裏書の被裏書人に対しても遡求義務を負うのであつて、この義務がないとの被告の抗弁は手形法二〇条により期限後裏書の裏書人が遡求義務を負担しないことを混同した立論であつて、主張自体失当といわねばならない。

三、悪意の抗弁

被告主張の抗弁3につき判断する。成立に争のない甲第一ないし第三号証、乙第六号証、原告本人尋問の結果により成立が認められる甲第四、第五号証、証人橡尾誠司の証言により成立が認められる乙第一、第二号証、同証言および弁論の全趣旨により成立が認められる乙第四の一、二号証、証人西牧正男、同向井助太郎、同池田義秋、同笹尾幸司、同橡尾誠司の各証言、原告、被告会社代表者代表取締役各本人尋問の結果を総合すると次の事実を認定することができ、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

(一)  被告会社は、本件各約束手形の振出人三栄開発株式会社から真管シヨツピングセンター、五位堂トツプセンターの建築を請負い、同工事をなし、この請負工事代金(約七、八九六万円)支払のため同会社から本件約束手形を含む約束手形八五通の振出を受けた。

(二)  被告会社は右市場新築工事の一部を向井助太郎、株式会社関西工業(代表取締役池田義秋)に共同で下請させ、その下請工事代金支払のため同人らに対し、前記のとおり施主三栄開発株式会社から振出を受けた本件約束手形三通を裏書譲渡した。

(三)  向井助太郎は本件約束手形(1) を屋根工事代金支払のため昭和四六年一二月一六日頃竹内勇四郎に裏書譲渡し、同向井、株式会社関西工業代表取締役池田義秋は共同で買受けた材木代金支払のため本件約束手形(2) を昭和四七年一月二〇日頃、同(3) を同年二月一七日頃に株式会社西牧材木店へ裏書譲渡した。

(四)  ところが、三栄開発株式会社は市場の入居者が乏しく資金繰りに窮し、昭和四七年一月末頃前記手形のうち同年二月中に満期が到来する約束手形一三通金額一、〇七〇万円の期限猶予を求めた。

(五)  そこで、右三栄開発振出の約束手形を所持ないし他へ裏書していた下請業者である株式会社真和物産代表取締役向井利治、吉原板金工作所こと吉原隆士、向井助太郎、株式会社関西工業らは、右真和物産を通じ橡尾誠司に債権回収の協力を依頼し、同人は三栄開発が倒産寸前の状態にあるので被告会社の方で可能な限り債権を回収してそれを各下請業者に分配するよう要求し、昭和四七年三月一八日被告会社、三栄開発株式会社、橡尾誠司らは、三栄開発の被告会社に対する建築請負残代金を三八、六五八、一〇〇円と確認し、内金一、三〇〇万円を同日支払い、残額二〇、六五八、一〇〇万円は債権を放棄する、残額五〇〇万円は分割払とする旨の和解契約(乙第二号証)が成立したこと。

(六)  同日被告会社と下請業株式会社真和物産、吉原隆士、向井助太郎、株式会社関西工業らは協議の結果前記一、三〇〇万円を右各下請業者に債権額に応じ分配するものとし、各下請業者の被告会社に対する債権総額二三、一八六、九二〇円のうち一〇、一八六、九一〇円を放棄する、右債権額に相当する三栄開発株式会社振出の約束手形は他へ裏書しているものも含めてすべて回収のうえ被告会社へ返還する旨の債権契約が締結され、被告会社は向井助太郎に対し三回に亘り計金一一五万円の和解金を支払つたが、株式会社西牧材木店、竹内勇四郎へ廻つていた本件各約束手形を返還しなかつた。

(七)  向井助太郎は三月一八日から数日後橡尾から右の分配金として受取つた九五万円を株式会社西牧材木店に持参し、本件約束手形(2) (3) の返還を求めたが、同人には計七〇〇万円にのぼる未払材木代金債務が残存するため、同西牧材木店は本件手形(2) (3) を返還しなかつた。

(八)  竹内勇四郎は本件約束手形(1) を昭和四七年一月二九日に近畿相互銀行へ取立に廻していたが、同年二月初頃向井助太郎から「三栄開発株式会社の方で支払の目途がついたので暫く待つてくれ」との依頼を受け満期前に取立を撤回し同銀行から同月八日右手形の返還を受けたが、同日、ガレージの骨組下請工事代金としてこれを原告に譲渡した。

(九)  株式会社西牧材木店は本件約束手形(1) を昭和四七年一月三一日に、本件約束手形(2) を同年二月一八日に大和銀行尼崎支店へ裏書し割引を受けていたが、向井助太郎、池田義秋らの依頼により満期前の同年四月一四日依頼返還を受け、そして、満期同年五月三〇日の数日前番頭である原告に対し隠れた取立委任の趣旨で譲渡した。

右認定の各事実ことに右(五)(六)(七)によると本件各手形の所持人であつた向井助太郎、株式会社関西工業は昭和四七年三月一八日本件約束手形の原因債権につき和解をなし、手形を被告に返還することを約し手形債権を放棄した事実を推認できる。

そこで、原告が右事情を知つて本件各手形を害意取得したか否かにつき判断するにあたり、まず原告の前者である竹内勇四郎、株式会社西牧材木店の害意取得の有無を検討する。前記(三)(八)(九)の事実によれば竹内勇四郎が向井助太郎から本件手形(1) を取得したのは、昭和四六年一二月一六日頃で、これを近畿相互銀行へ取立に廻したのが昭和四七年一月二九日であり、株式会社西牧材木店が右向井、株式会社関西工業から本件約束手形(1) の裏書を受けたのは同年一月二〇日頃、本件約束手形(2) の裏書を受けたのは同年二月一七日頃で、これらを大和銀行で割引したのが本件手形(1) は同年一月三一日、本件手形(2) は同年二月一八日であつて、いずれも、前認定(六)のとおり債権放棄、手形の返還を約した同年三月一八日より以前のことであつた事実が認められるのであり、これによれば竹内勇四郎、株式会社西牧材木店が本件手形取得当時において事後に発生した手形債権放棄約束を知つていたということができないのはいうまでもないのである。そして、手形取得時において善意である以上、事後に事情を知つたか否かを問わずすべてその所持人に対し人的抗弁をもつて対抗することはできないものであるから(最判昭二六・二・二〇民集五巻七一頁)、被告は右手形債権放棄の人的抗弁をもつて右竹内、西牧材木店に対抗することはできない。

また、手形所持人の前者が人的抗弁の存在につき善意であるため手形債務者が右前者に対抗できない場合には、人的抗弁が切断、洗滌され、手形所持人が人的抗弁の存在を知つて手形を取得したものであつたとしても、右人的抗弁をもつてこれに対抗し得ないものと解されるから(最判昭三七・五・一民集一六巻一〇一三頁)、手形所持人である原告の害意取得の有無、原告が期限後裏書を受けたかどうかとは関係なく被告は原告に対し右人的抗弁をもつて対抗できないものである。したがつて、原告の害意取得の有無、竹内勇四郎、株式会社西牧材木店が本件手形取得後において悪意となつたかどうかにつき判断するまでもなく、被告主張の抗弁3を採用できないことは明らかである。

四、訴訟信託の抗弁

被告主張の抗弁4につき検討する。

本件約束手形(2) (3) につき原告が株式会社西牧材木店から、隠れた取立委任裏書の趣旨で信託的譲渡を受けたものであることは当事者間に争いがない。しかしながら、竹内勇四郎が本件約束手形(1) を隠れた取立委任のため原告に裏書したとの被告主張に副う証人橡尾誠司の証言部分は証人竹内勇四郎の証言、原告本人尋問の結果に照らし遽かに措信できないし、他にこれを認めるに足る証拠はない。かえつて本件手形(1) は右竹内が原告に対しガレージ骨組工事代金支払のため譲渡したものであることは前記認定事実(八)において認定したとおりである。次に株式会社西牧材木店、原告間の本件手形(2) (3) の譲渡が信託法一一条にいう訴訟行為をさせることを「主タル目的」としたものかどうかについて検討する。元来手形法一八条一項は公然の取立委任裏書を認めていることからすればこの訴訟行為主目的の認定は慎重でなければならず、とくに本件の場合には前認定(九)のとおり株式会社西牧材木店がその従業員で番頭である原告に満期前に譲渡したものであるから、この当事者の性質などから純粋に金員の取立の便宜上行われたものであると推認できることなどに照らし、原告が株式会社西牧材木店から訴訟行為を主たる目的として本件約束手形(2) (3) の信託的譲渡を受けたものと認めることはできず、他にこれを認めるに十分な証拠はない。

したがつて、被告主張の抗弁4は採用できない。

第三、再抗弁の検討

前記甲第五号証、証人竹内勇四郎の証言によると、本件手形(1) は竹内勇四郎において昭和四七年一月二九日近畿相互銀行に代金取立のため預けたが、満期の二日前である同年二月八日に右竹内の依頼により同相互銀行から同人に期日前に依頼返還したことが認められ、他に右認定を動かすに足る証拠はない。

しかしながら、いわゆる手形の「依頼返還」により呈示の効力が認められるのは、手形交換所において手形を一たん呈示した後、手形振出人の依頼に基き取引停止処分を免れさせるため、手形持出銀行がその受入銀行から手形のいわゆる「依頼返還」を受けた場合に限られるのであつて(最判昭三二・七・一九民集一一巻七号一二九七頁)、全然満期に呈示もせず、満期前に依頼返還を受けた本件約束手形(1) のような場合にまで呈示の効力を認めることはできない。そして、右のように満期に一たん呈示された後に依頼返還を受けたとの事実は本件全証拠によるも、これを認めるに足る証拠はない。

したがつて、原告主張の再抗弁は採用できない。

第四、結論

以上のとおりであるから、被告は原告に対し、本件約束手形(2) (3) の手形金一五〇万円およびこれに対する満期の翌日である昭和四七年五月三一日から完済まで手形法所定年六分の割合による利息金の支払義務があることが明らかである。よつて、被告に対しその支払を求める原告の本訴請求は右の限度で認容することとし、被告に対する本件約束手形(1) に基く原告の本訴請求は適法な呈示がなく遡求要件を欠くので失当としてこれを棄却すべきである。

したがつてこれと符合する本件手形判決を民事訴訟法四五七条に従い認可することとし、訴訟費用の負担につき同法四五八条一項、九二条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 吉川義春)

別紙 約束手形目録〈省略〉

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